大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和55年(ワ)1665号 判決

原告 山本和雄

右訴訟代理人弁護士 田口康雅

同 今村俊一

被告 株式会社ゼンケン

右代表者代表取締役 高山秋也

被告 高山秋也

右両名訴訟代理人弁護士 田中俊充

被告 加藤こと 林竹雄

主文

一  被告林竹雄は、原告に対し、九〇〇万円と、これに対する昭和五五年七月一五日から支払いずみまで、年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告株式会社ゼンケン及び被告高山秋也に対する請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告と被告林竹雄との間においては、原告に生じた費用の三分の一を被告林竹雄の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告株式会社ゼンケン及び被告高山秋也との間においては全部原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、各自九〇〇万円と、これに対する昭和五五年七月一五日から支払いずみまで、年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

(被告会社、被告高山)

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1(一)  原告は、昭和五四年五月以降、被告林竹雄(以下「被告林」という。)と共同で鮮魚商を営んでいる。

(二) 被告会社は、食品の販売等を業とするものであり、被告高山秋也(以下「被告高山」という。)は被告会社の代表取締役、岩永保夫(以下「訴外岩永」という。)は被告会社の専務取締役である。

2  (訴外岩永、被告林の不法行為)

(一) 訴外岩永と被告林は、原告に担保不動産を提供させて有限会社コグレハウジング(以下「訴外会社」という。)から金員を借り受けようと企て、共謀のうえ、右借り受け金は訴外岩永らが個人的用に供するためのものであり、かつ訴外岩永らには右金員を返済する意思も能力もなく、さらに訴外岩永らが大東京魚類株式会社(原告は、訴外岩永を、被告会社の専務取締役であり、大東京魚類株式会社の専務取締役であると紹介された。)の商品を処分することができないにもかかわらず、昭和五四年六月二〇日ごろ、訴外岩永が原告に対し、被告会社はイトーヨーカ堂に納入するマグロボイル罐詰を製造するための資金及びローヤルゼリーの自動販売機購入資金の調達に迫られている、右金員を借り受けるにつき担保を提供してもらいたい、借受金の返済は被告会社が責任をもって行う、担保提供の謝礼として大東京魚類株式会社から鮮魚類を格安の値段で卸してやるなどと虚偽の事実を申し向け、原告をして右借受金が被告会社の事業資金であるから被告会社において確実に返済されるものであり、かつ依頼に応ずれば謝礼が供与されるものと誤信させ、よって原告に担保提供を承諾させた。

(二) 原告は、右合意に基づき、訴外岩永が訴外会社から左記の金員を借り受けるに際し、連帯債務者となるとともに、原告所有の別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)につき訴外会社に対し抵当権を設定した。

(1) 貸借日 昭和五四年六月一六日

貸借金額 四〇〇万円

返済期日 同年九月一五日

利息 年一割五分

遅延損害金 年三割

(2) 貸借日 昭和五四年六月二〇日

貸借金額 四〇〇万円

返済期日 同年一〇月一八日

利息 年一割五分

遅延損害金 年三割

3  (損害)

前記借受金の返済がなされないため、原告は、訴外会社からしつような請求を受け、昭和五五年二月一六日、訴外会社に対し、元利及び遅延損害金のうち九〇〇万円を支払わざるを得なかった。

右九〇〇万円の支出は、訴外岩永及び被告林の前記不法行為により生じた損害である。

4  (被告会社、被告高山の責任)

(一) (被告会社に対して)

(1) 訴外岩永は、被告会社の取締役であり被告会社の被用者である。

(2) 訴外岩永の前記不法行為は、訴外岩永がその地位と権限を利用し、あたかも被告会社のための借り入れであるかの如く装って原告を欺罔し、その結果原告をして担保提供をなさしめたものである。訴外岩永の右行為は、客観的にはなお被告会社の事業の執行につきなされたものである。

(3) したがって、被告会社は、民法七一五条一項に基づき、訴外岩永が原告に加えたる損害を賠償する責任がある。

(二) (被告高山に対して)

(1) 被告高山は、被告会社の代表取締役であるから、被告会社に代わり事業を監督する者である。

(2) したがって、被告高山は、民法七一五条一、二項に基づき、訴外岩永が原告に加えたる損害を賠償する責任がある。

5  (結論)

よって、原告は、被告らに対し、各自不法行為に基づく損害賠償金九〇〇万円と、これに対する訴状送達の日以後である昭和五五年七月一五日から支払いずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

(被告会社、被告高山)

1(一)  請求原因1(一)の事実は不知。

(二) 同1(二)の事実は認める。

2  同2(一)及び(二)の事実は不知。

3  同3の事実は不知。

4(一)  同4(一)(1)の事実は否認する。

訴外岩永は、被告会社の専務取締役として、事実上被告会社を支配し、被告会社に服従すべき立場にはないから、被告会社は、訴外岩永の行為につき使用者責任を負わない。

(二) 同4(一)(2)は争う。

被告会社は、昭和五三年六月まで営業していたが、それ以降は倒産し、営業活動を全く行っていないから、訴外岩永の行動を被告の職務執行とみなす余地はない。

(三) 同4(二)(1)は争う。

被告高山は、名目的な代表取締役で、営業に関与せず、出社もしていないのであって、現実に訴外岩永の選任監督を担当していたわけではないから、民法七一五条二項の責任を負わない。

第三証拠《省略》

理由

第一  (事実関係)

一  (被告林の欺罔行為及び原告の損害等について)

《証拠省略》によれば、次の事実を認めることができる。

1  原告は、昭和五三年三月ごろ、勤めていた会社を辞め、タクシー運転手を始めた。原告は、昭和五四年五月末ごろ、築地の魚市場付近で、仲買人のかっこうをした自称加藤こと被告林を車に乗せた。被告林は、原告にタクシーの景気はどうかと尋ね、被告林の商売を手伝わないか、出資すればもうけさせてやる旨話し掛けた。原告は被告林と翌日会う約束をした。

2  原告は、翌日、築地本願寺前で被告林と会い、本願寺のそばにあるカトレアという喫茶店に行った。そこで、被告林は、原告に対し、出資すれば魚を安く仕入れてやる、まず魚を買って売り先も世話してやる旨申し入れ、出資するよう勧めた。さらに、被告林は、親せきが魚市場で七、八軒の店をもっており、自分はその代表として働いている旨説明したうえ、原告を築地魚市場に案内し、市場内の店のいくつかを親せきの店と教えた。

原告は、被告林の申し入れを受け入れて、出資することに決めた。

被告林は、一緒に仕事をすることになるからといって、原告の自宅を半ば強引に訪れた。そこで、被告林は、原告から、出資金として一六万円を受け取った。その際、被告林は、原告に原告の自宅(すなわち別紙物件目録の建物)が借家か自宅かを聞いた。

3  原告は、タクシー会社を休んで、被告林の仕入れた魚を車で運び、被告林の知っている店や家庭に売りさばく被告林の仕事を手伝った。

なお、原告は、被告林と知り会ってから、約二週間後にタクシー会社も辞めている。

4  被告林と知り会ってから一週間位たったころ、原告は、被告林から、被告会社の専務で、築地にある大都魚類というかなり大きい会社の専務もやっている訴外岩永という人がいる、被告会社でローヤルゼリーの自動販売機を設置したり、イトーヨーカ堂にマグロの罐詰を売るための資金がいるので、金を借りたいと言っている、訴外岩永に会ってほしい、と頼まれた。

5  昭和五四年六月二日ごろ、原告は、被告林と一緒に、前記カトレアで訴外岩永と会った。訴外岩永は、原告に対し、被告会社専務取締役との肩書が印刷された名刺を示したうえ、被告会社で資金を必要としているから、四五〇万円ほど貸してほしい旨申し入れた。原告は、現金がないと断った。すると、被告林が、原告の自宅を担保に提供したらと提案した。訴外岩永は、本件不動産を担保に提供してもらえれば、大都魚類のマグロ、カズノコ、サケなどを安くわける旨申し入れ、被告林は、その魚の売り先を紹介してやると申し向けた。さらに、借金の返済は被告会社で行うとの話しであった。

原告は、魚を安く仕入れて売ることができるのならと、本件不動産を担保に提供することに同意した。

6  昭和五四年六月六日、原告は、印鑑証明書や本件不動産の登記済証を持参して、東京ファンド株式会社の近くにある喫茶店に行った。右喫茶店で、原告は、訴外岩永の用意した東京ファンド株式会社宛ての借用証書の連帯保証人欄に署名・押印した。訴外岩永は、右借用証書の債務者欄に訴外岩永個人の名前を署名して押印したうえ、右東京ファンド株式会社から一〇〇万円を借り受けた。

7  東京ファンド株式会社から金員を借り受けた後、原告は、訴外岩永とともに、株式会社和泉産業へ行った。そこで、原告は、金銭借用証書の連帯保証人欄と金員借用並に担保契約証書の借主兼譲渡担保提供者欄に、署名・押印した。訴外岩永は、右金銭借用証書の借主欄に自己の個人名を署名し押印して、右会社から三五〇万円を借り受けた。

株式会社和泉産業は、本件不動産につき、昭和五四年六月七日受付の抵当権設定仮登記を経由している。

8  昭和五四年六月七日、原告は、訴外岩永から、原告にあてた「この度、魚類他買付に係る借入れについて貴殿より保証人として担保の提供をお願い致しました。この件については最終7月末日迄に一切を返済精算をいたします。その後のご協力の件は多々契約終了後再度話し合いの上処理いたします。以上間違なき様処理いたす所存ですのでその期間宜しく御願い申上げます。」と記載した訴外岩永名義の念書を取った。

9  その後、原告は、被告林に誘われて、東京都港区西麻布二丁目九番一四号所在の永通ビルの三階に、訴外岩永を訪問した。部屋には、いくつかの机とローヤルゼリーの箱が置かれていたが、訴外岩永と女子事務員が一人いただけであった。訴外岩永は、原告の訪問に驚いた様子を見せた。右ビルに被告会社の存在を示す看板は、見当たらなかった。

10  ところで、前記借り入れから一週間もたつかたたないうちに、四五〇万円では資金が足りないので、新たに八〇〇万円を借り入れ、四五〇万円を返済しようとの話しになった。原告は、八〇〇万円の借り入れのため本件不動産を担保として提供することに同意した。

11  昭和五四年六月一五、六日ごろの午後七時ごろ、訴外岩永と被告林が、有限会社コグレハウジングの社長と専務をともなって、原告の自宅を訪れた。原告は、訴外岩永らの指示に従い、用意された二通の抵当権設定金銭消費貸借契約書の債務者欄に署名・押印した。右債務者欄の債務者との文字は、連帯債務者兼担保提供者と訂正・加筆された。担保提供者欄の担保提供者の文字は連帯債務者と書き換えられ、訴外岩永が署名・押印した。

訴外会社は、本件不動産につき、昭和五四年六月一八日受付及び同月二七日受付の債権額各四〇〇万円とする抵当権設定登記を経由した。

12  訴外岩永と被告林が一週間位経過後も約束を履行しないことに不安を抱いた原告は、築地の魚市場で訴外岩永と被告林について調べた。すると、被告林が親せきの店と指示した店は被告林と関係がなく、また、訴外岩永は大都魚類の人間ではないことが分かった。そのころ、原告は、訴外岩永に要求して、有限会社協立食品が振り出した第一裏書人被告会社、第二裏書人訴外岩永、額面額三〇〇万円の約束手形を受け取った。また、訴外岩永から、マグロ、冷凍イカ、スズコを出荷する、出荷日程及び支払条件については別途打ち合わせる旨記載した昭和五四年七月七日付訴外岩永名義の魚類出荷明細と題する書面を取った。

13  昭和五四年七月末までに、前記借金八〇〇万円は返済されなかった。原告は、訴外岩永と被告林とを呼び出し、昭和五四年八月三日、東京駅で両名と会った。そこで、原告は、訴外岩永に対し、前記念書の下段に「上記について精算が遅延し申訳有りませんが、54年8月31日迄に一切の返済を間違いなく実行いたします」と記載させた。訴外岩永は、右念書に「(株)ゼンケン専務取締役岩永康夫」と署名し、訴外岩永の個人印で押印した。被告林は、右念書に立会人加藤竹雄と署名した。

14  その後も、原告は、訴外岩永あるいは被告林から魚の提供を受けることができなかった。前記八〇〇万円の借金も返済されなかった。訴外岩永から受け取った前記手形も、昭和五四年九月三日に不渡りとなった。そこで、原告は、被告高山の電話番号を調べ、被告高山に右手形の不渡りについて電話で尋ねた。被告高山は、弁護士に一切を任せているので、弁護士に聞いてくれ、と答えた、訴外岩永とは、昭和五四年一一月ごろから、被告林とは、同年一二月下旬ごろから、それぞれ連絡がとれなくなった。

15  一方、原告は、訴外会社から、八〇〇万円の弁済を求められた。原告は、やむなく、昭和五五年二月一四日、訴外会社との間で、利息を含めて九〇〇万円を支払う旨合意し、同月一六日、右九〇〇万円を支払った。

二  (被告会社の設立・運営等について)

《証拠省略》を総合すれば、次の事実を認めることができる。

1  昭和五〇年一〇月ごろ、被告高山は、もとジャパンローヤル西東京販売という会社の社長をしていた大西(以下「訴外大西」という。)から、ローヤルゼリーを販売する会社を作るため、出資してほしい旨頼まれた。被告高山は、これを承諾し、同人が所有する土地を売却して、出資金を用意した。会社設立に必要な作業はすべて訴外大西が行った。自然食品の卸及び小売業、食料品の卸及び小売業等を登記簿上の目的とする被告会社が、昭和五〇年一一月一三日に設立された。被告高山は、会社の資金を全額出資した関係から代表取締役として登記された(被告高山が代表取締役であることは、原告と被告高山及び被告会社との間で争いがない。)が、会社の経営に関与することも、出社することもなかった。被告会社の実際の経営は、訴外大西が担当した。

2  被告会社は、設立後、訴外大西が説明したとおりの収益を上げることができなかった。被告高山は、自己の出資した金の使途を監視し、資金の回収を図るため、昭和五一年四月ごろから、被告会社に出勤するようになった(被告高山は、もともと飲食業を営んでいた。)。被告高山は、被告会社の営業等を手伝った。しかし、被告会社は収益を上げ得なかった。被告高山は、結局、一年間出社しただけで、飲食業にもどった。

3  訴外岩永は、昭和五二年夏ごろ、被告会社の社員募集に応じて、被告会社に雇傭された(同人は、以前にもローヤルゼリーのセールスマンを経験していた。)。

4  昭和五二年一二月になっても、被告会社の業績が上がらないので、訴外大西は、被告会社を辞め帰郷することになった。訴外大西にかわって、訴外岩永が専務取締役となって被告会社の運営にあたることになった(訴外岩永が専務取締役であることは、原告と被告高山及び被告会社との間で争いがない。)。

なお、訴外大西が辞めた後は、訴外岩永のほか被告高山の実兄や娘を被告会社の役員として登記した。

5  訴外岩永が専務取締役に就任後も、被告会社の収益は上がらなかった。昭和五三年六月になって、訴外岩永が被告会社名義で振り出した一〇〇〇万円の約束手形が不渡りとなり、被告会社は事実上倒産した。右倒産後、被告高山は、訴外岩永に対し、在庫のローヤルゼリーを処理し会社を閉鎖するよう頼んだ。従前八名ほどいた従業員も倒産後は、訴外岩永一人となった。また、被告会社は、当初は東京都港区西麻布二丁目九番一四号所在の永通ビルの三部屋を借りていたが、倒産後は一部屋に縮小した。倒産後は、被告会社の看板も外した。

第二  前記第一で認定した事実に基づき、原告の被告林に対する請求の当否について判断する。

前記第一、一及び二で認定した事実を総合すれば、被告林は、訴外岩永と共謀のうえ、原告に対し、大都魚類の魚を安く卸す、あるいは、被告会社で資金を必要とすると虚偽の事実を申し向け、原告にその旨誤信させて本件不動産を担保として提供させ、その結果、原告に九〇〇万円の損害を与えた、と認めるのが相当である。

したがって、被告林は、民法七〇九条に基づき、原告に生じた九〇〇万円の損害を賠償する責任がある。

第三  前記第一で認定した事実に基づき、原告の被告会社及び被告高山に対する請求の当否について判断する。

前記認定事実によれば、原告は、訴外岩永から、被告会社専務取締役との肩書の入った名刺を見せられ、被告会社で資金を必要とするあるいは被告会社で借金を返済する旨の説明を受けている、との事実が認められる。しかしながら、他方、前記認定事実によると、(一)被告会社は、昭和五四年六月当時、客観的には営業活動を行っていないと認められること、(二)原告の提供した本件不動産を担保に金員を借り入れたのは、訴外岩永個人であり、被告会社ではないこと、(三)原告と訴外岩永ないし被告林との間の取引に関する話し合いは被告会社と関係のない場所で行われていること(原告が被告林に連れられて被告会社の借り受けていた永通ビルを訪れた際、重要な欺罔行為があった様子はうかがえない。)、が認められるから、訴外岩永の欺罔行為が被告会社の事業執行につきなされたとまで認めることは困難である。

仮に、訴外岩永の欺罔行為がその外形からみて被告会社の事業の範囲内に属すると認められるとしても、前記認定事実に基づけば、訴外岩永の行為はその職務権限を濫用するものであり、原告がこれを知らないことに重大な過失があると認めるのが相当であるから、いずれにしても被告会社及び被告高山は原告に対し民法七一五条に基づく責任を負わないと解される。

したがって、原告の被告会社及び被告高山に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

第四  (結論)

よって、原告の被告林に対する請求は理由があるから認容し、原告の被告会社及び被告高山に対する請求はいずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林正明)

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例